公益社団法人 神奈川県獣医師会とは

  • 神奈川県獣医師会は昭和2年に発足し、昭和24年4月12日に社団法人となり、平成25年4月1日に公益社団法人として認定されました。
  • 「獣医学術の振興及び獣医業務の進歩発展並びに獣医師道の昂揚を図り、 もって社会の福祉を増進することを目的とする」ことを基本理念としています。
  • 近年、世界的な脅威となった高病原性鳥インフルエンザやBSEに加え、 日本国内では過去の伝染病と考えられてきた狂犬病が海外旅行者に感染するなど、人と動物の共通感染症が重大な問題となっています。 この共通感染症のサーベイランス・予防・制圧における私達獣医師と獣医師会の役割は極めて重要となっています。
  • 神奈川県獣医師会は、こうした理念に基づき各種の事業を展開しています。

神奈川県獣医師会獣医師倫理規定

  • 第1条 獣医師は動物の健康に責任を有するとともに、人の健康についても密接に関わる役割を担っており、 人と動物が共存できる環境を築く立場にある。公益社団法人神奈川県獣医師会の会員(以下「会員」という。)は、 それらを実践するうえでの倫理と行動規範を明らかにするため、本規程を定めるものである。
  • 第2条 会員は、広範囲にわたる専門領域において、社会の要請に積極的に応えなければならない。
  • 第3条 会員は、社会的使命を果たすことを誇りとし、高い見識と厳正な態度で職務を遂行しなければならない。
  • 第4条 会員は、良識ある社会人として人格と教養を一層高めるよう努めるとともに、見識ある専門職に相応しい言動を心がけなければならない。
  • 第5条 会員は、動物の生命を尊重し、その健康と福祉に指導的な役割を果たすとともに、人の健康と福祉の増進に努めなければならない。
  • 第6条 会員は、人と動物の絆(ヒューマン・アニマル・ボンド)を確立するとともに、平和な社会の発展と環境保全に努めなければならない。
  • 第7条 会員は、獣医学の最新の知識と技術の研鑚に努めるとともにその学術を獣医学の発展のために提供しなければならない。
  • 第8条 会員は、公益社団法人神奈川県獣医師会が社会貢献を目的として行う各事業の普及啓発に努め、併せて関連科学との交流を推進しなければならない。
  • 附  則
    本規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公 益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

事業の紹介

家畜衛生・畜産振興

家畜衛生・畜産振興

家畜伝染病予防事業

今、世界ではアフリカ豚熱と口蹄疫という家畜の伝染病の蔓延が大きな問題となっています。また、国内では高病原性鳥インフルエンザや豚熱という家畜の伝染病の発生が問題となっています。

本会は神奈川県との協定に基づいて、これら伝染病の防疫体制の一旦を担い、家畜伝染病予防事業に協力しています。

家畜共済関係事業

神奈川県農業共済組合、家畜共済指定獣医師との連携を図り、共済事故の防止を支援し、損害評価会家畜共済部会委員として家畜共済事業に協力しています。

狂犬病予防事業

狂犬病予防事業

狂犬病予防定期集合注射事業

神奈川県内31市町村と協力し、狂犬病予防定期集合注射(4~6月)を行い、接種率の向上に努めています。また、ポスター配布などの啓発活動も行っています。

犬の登録・注射促進協力等業務委託事業

神奈川県内31市町村からの委託に基づき、会員診療施設にて狂犬病予防注射、犬の登録および注射済票の交付手続き代行などを行っています。

動物由来感染症検査材料採取業務委託事業

動物由来感染症検査材料採取業務委託事業

厚生労働省の動物由来感染症予防体制整備事業に基づき、飼養されている動物から感染する病原体の汚染状況及び感染の恐れがある疾病の実態を把握するため神奈川県が行っている事業で、会員診療施設にて検査材料採取など、県内での動物由来感染症の調査研究に協力しています。

身体障害者補助犬保健衛生支援事業

身体障害者補助犬保健衛生支援事業

本会で行っている補助犬サポート募金を活用し、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)及びこれらのリタイア犬の健康維持に対する会員診療施設での診療費などの援助を行い、使用者を支援しています。

負傷動物の処置委託事業

負傷等猫の処置委託事業

神奈川県、県内保健所設置市(相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市)からの委託に基づき、会員の診療施設にて、公共の場所において負傷などをした猫などを収容、治療を行っています。また、神奈川県の補助金を活用して、新しい飼い主探しを行っています。

獣医療連携

本会は、神奈川県動物愛護センターに収容されている犬、猫などの譲渡を推進するため、神奈川県と協定を結び、獣医療の連携を行っています。

  • 訪問指導 会員が動物愛護センターに定期訪問し、センターと共同して犬猫などを診療しています。
  • 移送治療 動物愛護センターで十分な治療が行えない犬や猫などは、会員の診療施設で治療しています。

飼養動物の避妊又は去勢手術委託事業

近年、適正な飼育ができない状態や近隣の生活環境に悪影響を及ぼす多頭飼育崩壊が数多くみられています。この多頭飼育崩壊を未然に防ぐため、神奈川県からの委託に基づき、会員の診療施設にて、飼い主が所有権を有している犬や猫(飼養動物)の避妊または去勢手術を行っています。

飼い主のいない猫の避妊又は去勢手術委託事業

近年、多頭飼育崩壊に至った飼い主の8割が、飼い主のいないと思われる猫を拾い、避妊去勢手術をせずに飼養を続け、繁殖を制御できなくなるなどして、多頭飼育崩壊につながっていることが分かっています。このことから飼い主のいない猫の避妊、または去勢手術を行うことが、多頭飼育崩壊の未然防止につながります。また、飼い主のいない猫を減らすことは、糞尿被害、路上等で負傷する猫の数などを減らすことにつながります。
本会は、神奈川県からの委託により、会員の診療施設にて飼い主のいない猫の避妊・去勢手術を行い、飼い主のいない猫を減らすことに協力しています。

野生傷病鳥獣保護活動事業

神奈川県には、自然豊かな丹沢山塊があり、獣医師としての専門学術を自然保護に役立て、 野生動物の保護を普及啓発することも本会の重要な活動です。

  • 神奈川県鳥獣保護事業計画に基づき、保護された野生傷病鳥獣が野生に復帰するための治療ボランティア活動を積極的に行うとともに、 野生鳥獣の保護思想の普及向上に努めています。
  • 神奈川県環境農政局長から神奈川県鳥獣総合対策協議会外来生物等対策専門部会委員の委嘱を受け、外来生物等の保護管理、被害等に向けた対策の検討を行う専門部会に本会会員が出席しています。
  • 神奈川県自然環境保全課主催の傷病鳥獣連絡協議会に本会会員が構成員として出席しています。

学校飼育動物管理・衛生指導事業

学校飼育動物巡回指導事業

児童や園児の情操教育の一環とて施設内で動物を飼育している学校、幼稚園及び保育園は少なくありませんが、 教員や関係者が動物の適正な扱いや健康管理について熟知しているわけではなく、獣医師の協力が必要となります。

学校などで飼育されている動物の適正な取扱い方を指導することで、動物の福祉及び動物由来感染症予防に貢献する目的の事業で、 各市町村教育委員会等からの要請に基づき、小学校教職員及び児童を対象とした飼育指導講習会の開催、 学校飼育動物の健康診断及び治療などを実施しています。

動物フェスティバル神奈川の開催

動物フェスティバルの開催

「動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深める」ため、神奈川県、市町村、関係団体と共に動物フェスティバルを開催しています。神奈川県内(横浜市、川崎市を除く)で飼養されている18歳以上の犬猫の長寿動物表彰、人と動物の調和のとれた共生社会実現に向けて実践的な活動を行っている個人及び団体に対する「神奈川県獣医師会ハーモナイズ賞」表彰、市民公開講座・シンポジム、絵画コンクールなどを実施しています。

獣医師生涯研修事業及び学術講習会等の開催事業

獣医師生涯研修事業及び学術講習会等の開催事業

会員が、社会の要請に的確に応え、獣医学術を通して社会に貢献するため、日本獣医師会の生涯研修事業に基づき本会独自又は他団体と連携した学術講習会、研修会等を開催し、獣医療技術の研鑚に努めています。また、この他に獣医師向けの学術大会、一般の方向けの市民公開講座なども開催しています。

災害時動物救護活動支援事業

日本が災害大国と言われて久しく、昨今想定外の大規模災害が相次いで発生しています。
本会では、災害時に神奈川県や関係団体と協力して行う動物救護活動のための体制整備を図っています。

神奈川県獣医師会定款

総会資料

役員氏名